10月31日に設置された政治倫理審査会について,5回の審議をへて,11月20日委員会としての審査結果を決定しました。審査結果は,「総社市議会議員政治倫理条例第3条第1項第1号及び第9号の規定に違反する」ことから「議長辞職をもとめるべき」でした。その後,審査会は,この結果を副議長に提出し,11月22日の議会運営委員会で審査結果の措置について協議し,議会運営委員会でも,この措置が妥当と判断されました。
議会運営委員会の委員長として,「議会として重く受け止めている。議長辞職を決して無駄にしないように全議員が襟を正して前を向いていこうという決意を感じた」とのコメントを発表いたしました。

今回の件を受けて,再度,公職選挙法の寄付行為禁止について,寄付する側,寄付を受ける側双方がしっかりと認識することが重要であると感じました。

 

主な選挙違反と罰則

主な選挙違反 主な内容
買 収 罪
〔法第221条1(1)〕
選挙犯罪の中で大部分を占める犯罪であり、当選を得若しくは得しめない目的で、選挙人又は選挙運動員に対して、金銭・物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束などを行う行為のことをいいます。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
利害関係誘導の罪
〔法第221条1(2)〕
当選を得若しくは得しめない目的で、選挙人又は選挙運動員に対して、その者又はその者と関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債券、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導した場合に犯罪が成立します。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
事後の報酬供与罪
〔法第221条1(3)〕
投票をしたこと、投票をしなかったこと、選挙運動をやってくれたこと、やめてくれたこと、又はこれらのことについて周旋、勧誘をしてくれたことに対する報酬として、選挙人又は選挙運動者に対して、金銭・物品その他の財産上の利益等の供与、申込み若しくは約束などを行う行為のことをいいます。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
飲食物の提供
〔法第139条、第243条〕
何人も選挙運動に関しいかなる名義を持ってするを問わず飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子、選挙運動に従事する者・選挙運動のために使用する労務者に対して一定の制限内で提供するものを除く。)を提供することはできません。
2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
違法な文書図画
〔法第129条、第142条、第143条、第146条、第239条、第243条〕
公職選挙法では、選挙時に選挙運動に関して使用できる文書図画が限定されており、それ以外のものは使用できません。また、平常時において、表面上選挙運動のための文書の形式ではないものであっても、行為者の意思、頒布、掲示の時期、数量、地域などを総合的にみて実質的に特定候補者の当選を意図する文書図画である場合には、選挙運動のものであると認められ、事前運動として違法となる場合があります。
2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(法第129条違反にあっては、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
連座制
〔法第251条2、51条の3〕
選挙運動の総括主宰者、出納責任者、親族、秘書などが買収罪等の選挙犯罪を犯し、刑に処せられた場合、候補者の当選は無効となり、5年間同一の選挙において当該選挙区から立候補できなくなります。

※ 総社市選挙管理委員会のページもご覧ください。
 政治家の寄附禁止のルール