• 6月6日開会日に三上周治議員、溝手宣良議員より「議案乙第2号 総社市交通事故見舞金支給条例の制定について」が提案され(議員提案)、6月24日閉会日に仁熊進議員他1名より無記名投票の申し出があり、投票総数20票、賛成11票・反対9票にて可決されました。

  • 「議案第35号 令和4年度総社市一般会計営補正予算(第3号)」
    総社市一般会計補正予算においては、歳出:交通対策費(議案乙第2号 総社市交通事故見舞金支給条例に関わる予算)として300万円を計上

    以下賛否状況の通り、投票総数20票、賛成14票・反対6票でした。

    山名正晃 太田善介 荒木将之介 小野耕作 森安健一 仁熊進 山田雅徳 溝手宣良 三上周治 萱野哲也 三宅啓介 岡崎亨一 深見昌宏 小川進一 髙谷幸男 小西利一 津神謙太郎 頓宮美津子 加藤保博 山口久子 剣持堅吾
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    賛否状況はスクロールします。


  • 7月12日に「総社市交通事故見舞金支給条例」が公布されました。


総社市交通事故見舞金支給条例

(目的)
第1条 この条例は、交通事故により死亡又は傷害を負った者に総社市交通事故見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、 市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する道路上における車両等の交通に起因する人の死傷及び歩行者の踏切内における死傷した事故をいう。
(2)車両等 法第2条第1項第8号に規定する車両及び同項第13号に規定する路面電車をいう。
(3)歩行者 法第2条第3項に規定する者を含めた歩行者をいう。
(4)学校等 市内の幼稚園 認定こども園 小学校及び中学校をいう。

(支給対象者)
第3条 見舞金は、交通事故発生時に死傷した次のいずれかに該当する者又はその遺族に支給することができる。
(1)市内に住所を有する者
(2)市外に住所を有し、学校等に在籍する者
(3)前号に規定する者の通園又は通学に同伴中の者

(見舞金の種類及び額)
第4条 見舞金の種類及び額は、別表に掲げるとおりとする。

2 死亡した者がその死亡に係る交通事故に関し、 既に傷害見舞金の支給を受けている場合における死亡見舞金の額は、当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。

(申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該交通事故の発生日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(支給の制限)
第6条 見舞金支給の対象となった者が、次に掲げる場合には見舞金を支給しない。
(1)故意又は重過失によるとき。
(2)その他市長が見舞金の支給について不適当と認めたとき。

(見舞金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた見舞金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)
第8条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に発生した交通事故について適用する。


註 総社市在住であれば

  • 加害者・被害者、両者に支給される
  • 総社市外で起きた事故でも支給される

  
  総社市在住でなくても

  • 総社市内に通園・通学する者と同伴者も支給される