会期中の6月14日「議案第36号 令和4年総社市一般会計補正予算(第4号)」が提案され、可決されました。

【補正内容】
債務負担行為補正(追加)として「病院施設整備補助事業」として9億8千万円を計上

会期最終日の6月24日、以下の「総社市病院施設整備補助金交付要綱」が提案されました。


以下賛否状況の通り、投票総数19票、賛成16票・反対3票でした。

山名正晃 太田善介 荒木将之介 小野耕作 森安健一 仁熊進 山田雅徳 溝手宣良 三上周治 萱野哲也 三宅啓介 岡崎亨一 深見昌宏 小川進一 髙谷幸男 小西利一 津神謙太郎 頓宮美津子 加藤保博 山口久子 剣持堅吾
× 退 × ×
賛否状況はスクロールします。


総社市病院施設整備補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、市内において医療提供体制の向上を図るため、市の拠点として必要な医療機能を提供する医療施設を整備する者に対し、予算の範国内で総社市病院施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内で病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)を運営している者又は運営しようとする者とする。

(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市が求める医療機能(以下「対象機能」という。)を有する医療施設の整備とし、当該対象機能については、別表第1及び別表第2に定めるものとする。この場合において、整備する医療施設には、別表第1に掲げる対象機能を必ず設けなければならない。

(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表第3のとおりとする。

2 補助金額は、補助対象経費ごとに算出した額の合計額とし、上限は10億円とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、総社市病院施設整備補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)その他市長が必要と認める書類

(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは総社市病院施設整備補助金交付決定通知書により当該申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(事業内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、総社市病院施設整備補助金変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認)
第8条 市長は、補助事業者から前条に規定する変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、総社市病院施設整備補助金変更承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(報告及び調査)
第9条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の執行状況に関し報告を求め、又はその職員に、医療施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問することができる。

2 市長は、補助事業が完了した後において、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反していないことを確認する必要があると認めるときは、前項に規定する報告を求め、その内容を調査することができる。
3 補助事業者は、前2項に規定する調査等に協力しなければならない。

(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに総社市病院施設整備補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業成績書
(2)収支決算書
(3)その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)
第11条 市長は、事業実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地検査等により、補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、総社市病院施設整備補助金交付額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、総社市病院施設整備補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払わなければならない。

(遵守事項)

第13条 補助事業者は、対象機能を確実に提供する体制を維持するとともに、地域の医療機関等との連携を積極的に推進し、市内における医療提供体制の向上に努めなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金を他の用途に使用したとき。
(3)その他補助金の交付の決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る全部又は一部について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて速やかに返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)
第15条 補助事業者が、補助事業により取得し、若しくは効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)
第17条 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、総社市補助金等交付要綱(平成17年総社市告示第6号)に定めるところによる。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、市長が別に定める。

附則
この告示は、公布の日から施行する。